謎のブログ

謎の生物(゚Д゚)@謎が書く謎のブログ。気の向くまま風の向くまま。

たまには真面目なお話

 ちまたを賑わせている「ロス疑惑事件」三浦和義容疑者の逮捕。

 日本で1度「無罪」の判決を受けているので、「一事不再理の原則」が焦点になってるとどの報道でも報じられている。

 「一事不再理」とは、一度審理され判決が出された事件を再度審理することは出来ない、と言うもの。ようは刑が確定すれば、新しい証拠が出たからと言ってもう一度裁判をやり直す事は出来ないということ。

 そんでまあ、これに関してはカリフォルニア州には外国でなされた裁判に関しては一事不再理の原則の例外とする法律をつくっているんだとか。

 しかしですなぁ、その法律が出来たのが2004年、ロス疑惑の判決は2003年。ここで「遡及処罰の禁止の原則」の疑問が浮かび上がってくる。

 「遡及処罰の禁止」というのは、例えば「タバコを吸ってはいけません」と言う法律が2008年3月3日から施行されたとしますね、そうしたら、3月1日にタバコを吸ったことに対してはその法律を適用することは出来ない、というもの。さかのぼって処罰することは出来ませんよ、と言うのが「遡及処罰の禁止の原則」で、これはアメリカでも憲法に定めがあるらしい。

 にもかかわらず、TVニュースを見てもそこに関しての回答がないんですよ。どうして遡及して法を適用できるのかが。

 ネットで探しても「なぜ?」と言う疑問ばかり検索にかかって挫折しかかりましたが、見つかりました[E:note]

読売オンライン 「共謀罪」焦点に

この記事の最後の方で

「アメリカの刑事司法」の著書がある弁護士の島伸一・駿河台大教授は「犯罪が行われた後に施行された法律はさかのぼって適用できないという『刑罰不遡及(そきゅう)』は刑法の原則だが、刑事手続きの規定には適用されない。一時不再理も手続きに関することであり、改正後の州刑法が適用されることになるのではないか」と話している。

との記述が。これが本当の答えかどうかちょっと懐疑的な気分ですが・・・。

 もう一個は、同じく読売オンライン 「一事不再理が焦点に」三浦元社長弁護人が指摘のなかにある

 一方、事件当時の米捜査関係者は、三浦元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点を指摘。「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」と話している。

こっちの方が正解のようですね。後の色々な記事をみると。

 ただ、先に引用したものもおそらく補足材料として捜査関係者は準備している可能性はありますけど。日本には『共謀罪』がないので、日本の判決は「共謀に関しても」含めて「無罪」と裁判所が判断したときに、逮捕そのものが違法行為になってしまうので。

 

 それにしてもまあ、日本の捜査機関だって「犯人である」と思わなければ逮捕しないわけで・・・。無罪のなかには「限りなく黒に近い無罪」もあるんですよね。テレビで良くでてくる、元捜査一課課長の田宮さんが言うところの

「無実と無罪は違うんだ」

ってね。当時捜査に当たった人達は色々感慨深いものがあるでしょうね。アメリカで真実が明かされるといいな、と個人的には思います。

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